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相続登記にかかる費用

文責:所長 弁護士
菅沼大

最終更新日:2025年01月21日

1 相続登記にかかる費用について

 2024年4月1日以降、相続登記は義務化されましたので、相続財産の中に不動産がある場合には、相続登記をする必要があります。

 相続登記をする場合、手続きに必要な資料を収集する費用や、専門家に依頼する場合には手数料がかかります。

 今回は、一般的に多くみられる、遺産分割協議を行った場合の相続登記にかかる費用について、詳しく説明します。

 

2 相続登記に必要な資料を収集する費用

⑴ 相続登記をする際に必要となる資料

 遺産分割協議を行った場合の相続登記においては、一般的には、相続登記申請書、遺産分割協議書のほか、戸籍謄本、印鑑証明書、住民票、固定資産評価証明書が必要となります。

 

⑵ 戸籍謄本類の取得にかかる費用

 相続関係を証明するため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本を取得する必要があります。

 遺産分割協議は、相続人全員で行わないと効力が生じないため、戸籍謄本によって客観的に証明された相続人全員が遺産分割協議書に署名押印をする必要があります。

 相続人の戸籍謄本の取得にかかる手数料は1通450円、被相続人の改製原戸籍謄本や除籍謄本の取得にかかる手数料は1通750円です。

 被相続人について、出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要となりますので、転籍などが多く、多数の戸籍が存在する場合、取得費用の合計が数千円になることもあります。

 

⑶ 印鑑証明書の取得にかかる費用

 遺産分割協議書を作成した場合、実務上は相続人全員が実印で押印をしますので、相続人全員の印鑑証明書も取得する必要があります。

 印鑑証明書の取得にかかる手数料は、1通300円程度です。

 

⑷ 住民票の取得にかかる費用

 被相続人の住民票除票と、不動産を相続する方の住民票も取得する必要があります。

 住民票の取得費用は自治体によって異なりますが、概ね200~500円で取得可能です。

 

⑸ 固定資産評価証明書の取得にかかる費用

 相続登記の際に必要な登録免許税の金額の算定根拠を示すため、相続登記の対象となる不動産の固定資産評価証明書を取得する必要があります。

 固定資産評価証明書の取得にかかる費用は自治体によってある程度異なりますが、1通300円程度です。

 

3 登録免許税

 相続登記をする場合には、登録免許税という税金を納める必要があります。

 登録免許税は、原則として相続登記の対象となる不動産の固定資産評価額の0.4%です。

 相続登記の際には、登録免許税の額に相当する金額の収入印紙を添付します。

 

4 専門家に依頼する場合の手数料

 相続登記を専門家に依頼した場合には、上述の費用とは別に手数料が必要になります。

 書類の収集等も専門家に依頼することもできますが、相続登記とは別に料金が発生することがあります。

 相続登記を専門家に依頼した場合の手数料は事務所ごとに異なりますが、一般的には不動産1物件につき5~15万円程度であると考えられます。

【相続登記が必要な方へ】

これから手続きを行おうとしている方や、専門家への相談をお考えの方にとって有益な情報をこちらにまとめていますので、ぜひご覧ください。

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相続登記については、電話相談や事前調整による夜間・土日相談も可能です。まずはお申込みからお受けいたしますので、お電話またはメールにてお問い合わせください。

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相続登記でお悩みの場合

登記のための書類を集めなければならないが、収集に手間取っている、不動産を相続することになったけど、そもそもどのような手続きが必要か分からない等、相続登記でお悩みの方がいらっしゃるかと思います。
中には、忙しくて手続きをする暇がないという方や、相続登記をしなければならないのに誰が不動産を取得するかでまだ揉めている等でお悩みの方もいらっしゃるかもしれません。
このように相続登記でお悩みの場合には、当法人までご相談ください。
相続を得意とする者が、相続登記についてもご相談を承ります。
ご依頼いただけましたら、適切に手続きを進めさせていただきますし、不動産を誰が取得するかで揉めている段階では、弁護士が間に入って対応することも可能です。
相続登記などの相続に関するご相談は、原則として無料で承っておりますので、まずは気軽に相談をしていただければと思います。
お電話やテレビ電話を使った相談にも対応していますので、お忙しい方でも利用していただきやすいのではないでしょうか。
まずはお申込みからお受けいたしますので、フリーダイヤルにお電話いただくか、メールフォームよりお問い合わせください。
藤沢にお住まいの方からのご連絡をお待ちしています。

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